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扶養控除って何?

扶養控除とは、納税者に子供や親などの 扶養対象親族がいる場合に受けられる所得控除のこと です。 養う必要のある親族がいる納税者の税負担を軽くするために導入された制度で、扶養対象の親族1人につき所定の控除が受けられます。 扶養控除の対象となる人は? 扶養控除の対象となるのは、基本的に「子供」もしくは「両親」 と覚えておきましょう。 ただし、扶養控除を受けるには細かな適用条件があり、満たしていない場合は実の子供や両親であっても控除の対象外となるケースがあります。 なお、配偶者は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象となるため、扶養控除の対象外です。 申告時に重複して申請するなど誤りがないように注意しましょう。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

16歳未満の扶養親族は控除対象ですか?

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。 ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。 これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。 また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。

共働き夫婦は子供の扶養控除を受けるべきですか?

共働き夫婦はどちらが子供の扶養控除を受けるべき? 共働き夫婦の場合、子供の扶養控除をどちらが受けるとお得かは悩ましいところです。 いくつかのパターン別で、どちらの扶養にするかの判断基準を解説します。 所得税も住民税も、16歳未満の子供は扶養控除がありません。

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